大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1462 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人神田静雄の上告趣意第一、二点について、

所論はいずれも訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条所定の上告理由に該ら

ない。

同第三点について、原判決は被告人に対する判示第二の(一)、(二)の賍物牙

保の犯罪事実を被告人に対する昭和二三年六月八日附司法警察官の第二回聴取書中

の被告人の供述記載(自白)の外被告人の原審公判廷の供述及び原審公判調書中証

人Aの供述記載を綜合して認定しているのである。そして、被告人が賍物たるの情

を知つていた点に関する直接の証拠は被告人に対する前記司法警察官の聴取書中の

被告人の供述記載のみであるとしても、右自白は原判決挙示の他の証拠によつて補

強せられ、その真実性が保障されているのであり、かくの如き場合知情という犯罪

の主観的部面については自白が唯一の直接証拠であつても憲法三八条三項刑訴応急

措置法一〇条三項に違反しないことは当裁判所の判例とするところであるから論旨

の理由のないこと明らかである。(昭和二三年(れ)一四二六号同年一〇月五日大

法廷判決、昭和二三年(れ)一八五一号同二四年四月七日第一小法廷判決参照)

なお本件について刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条により全裁判官一致の意見で主文のとお

り判決する。

昭和二六年一二月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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